国・地方公共団体の特別会計(概要)

消費税法では、国、地方公共団体のほか、公共法人等(各種公庫、公団、事業団、社団法人、財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人等)又は人格のない社団等についても、一般の民間企業と同様に、課税資産の譲渡等について納税義務を負い、各種の税額控除や申告、納付等の制度が適用されますが、国、地方公共団体及び公共法人等については、その特殊性を考慮して、事業単位、資産の譲渡等の時期、仕入控除税額の計算及び申告期限等に関し特例が設けられています。