税理士を依頼する理由

地方公共団体は、種々の事業を実施している中で、その専門性ゆえ各種の士業にその事務を委託している場合があります。

例えば、法律相談については弁護士、土地の測量については測量士、不動産の保存登記については土地家屋調査士、不動産の鑑定評価については不動産鑑定士などです。

最近では、地方公共団体の一般会計の経営コンサルタントを依頼している団体もあります。

しかし、消費税の申告については、①職員が住民に指導している税であり、職員による対応は十分可能、②税の計算は誰が行っても同じ納付(還付)税額となるはずであり、職員研修や税務署の指導により対応可能と考えているためか、厳しい財政事情の中、少ない人員で漏水などの苦情処理や修理などに追われる傍らで、市町村の職員が処理している現状にあります。

ところが、地方公共団体の消費税の申告は、①通常の営利事業者の申告とは全くの別物であり、②計算方法の選択により納付(還付)税額は大きく変わります。誤りがなく、かつ、最も有利な申告をするためには専門家に依頼することが、他の事務と同様に一番の得策です。

専門家に依頼した場合には、申告誤りや選択誤りに係る損害については当然に専門家が専門家としての責任を負うこととなります。

したがって、専門家に申告書の作成を依頼した場合は、確実に申告書に署名押印をもらうことをお勧めします。

私どもは、政令指定都市を含め、多数の市町村の特別会計を見させていただいております。

まずは、過去の監査から始めてみませんか?


 

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